新規に設立された会社は、既存の会社から資産・住所・事業内容を継続し、経営・製造を行う場合、当該新規会社は投資プロジェクトによる新規設立会社として法人税の優遇を享受できず、法人税の規定に基づき条件を満たすなら残余の期間に対し既存の会社の法人税の優遇を継続する。